退職組合員感謝慰労の会 ~4月16日(土)~

4月16日(土)、長くおつとめいただいた4名の先生方にご参加いただき、退職組合員感謝慰労の会を行いました。参加していただいた先生から「先輩の先生が権利を獲得してくれたおかげで今がある。途中でやめてはいけない」など、組合への願いも含めて、お話をいただきました。

また、多くの先生方から「返信はがき」の近況報告欄に心温まるメッセージをいただきました。感謝申し上げます。

退職組合員感謝慰労の会

4月17日(土)、長くおつとめいただいたお二人の先生方にご参加いただき、退職組合員感謝慰労の会を行いました。参加していただいた先生から「長く勤められたのは組合の力です。皆さんの助けで女性が働き続けることが難しい時代を経る中で、大変お世話になりました。今まであまり感じませんでしたが、大きな組織で守られている幸せを感じています」、「支部教研で推薦されて、全国教研まで出させていただいたことが、大きな思い出となっています。労戦の変わり目で、バリケードのあるような中での会合でしたが、思い出の一つです。組合で私たちの身分・権利が守られていることを、一線を退いてみてつくづく感じます」とお話をいただきました。

また、多くの先生方から「返信はがき」の近況報告欄に心温まるメッセージをいただき、感謝申し上げます。

へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令について

 3月13日夕方、文部科学省のホームページ上に表記の省令についての詳細がアップされました。
 下伊那支部としては今回の省令案に対するパブリック・コメントを以下の4点についてを中心にとりくみました。それぞれのコメントについての文部科学省の考え方は下記の通りです。
1 「学用品等の購入地に関わる加点の廃止を撤回していただきたい」
文部科学省の考え方
「今回の省令改正は、地方公務員法第24条第3項(いわゆる「均衡の原則」)を踏まえ、国の特地官署指定の状況を参考にして行うものであることから、ご指摘の点については、改正省令に反映させていません。また、これまで付加点数として算定されていた「食料品又は日用品購入地」は、「スーパーマーケット」と趣旨が重複することから削除しています。さらに、「学用品等購入地」については、鉛筆やノートといった児童生徒が使用する文房具は、スーパーマーケットで購入できること、それ以外の学校事務用品、図書教材、指導用教材については、スーパーマーケットでは購入できないが、業者にFAXや電話、カタログ等で注文することにより入手可能であることから、削除しています。」
2 「当該学校が都市近郊にある場合の減点規定を設けないでいただきたい」
文部科学省の考え方
「「教員給与答申」で「へき地学校のある地域に居住せず、生活が便利な都市部に居住しながら自家用車で通勤している教職員に対し
通勤手当とへき地手当が支給されていることについて、適正であるかどうかを検討する必要がある。」と提言されていることを踏まえ、
改正省令において、都市近郊にあるへき地学校の教職員の生活実態や通勤実態など当該学校が所在する地域の実情に応じて、30点以内で都道府県教育委員会等が定める調整点数(改正省令第6条の2)を減点できる規定を新設しています。」
3 「人口減少率や高齢者比率、若年者比率など人口動態の変化について、付加点数の算定に加えていただきたい」
文部科学省の考え方
「へき地学校とは交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する小中学校等であり、へき地学校等指定基準は、当該学校のへき地条件の程度の軽重を測定するものです。一方、過疎法で定義されている「過疎地域」は、人口減少率や高齢者率、若年者比率といった人口要件や財政力指数といった財政力要件に該当する市町村の区域を定義しているものであり、へき地学校の定義に直接的に関わる要素とは言えないことから、ご指摘の点について改正省令には反映させていません。なお、今回の省令改正は、地方公務員法第24条第3項(いわゆる「均衡の原則」)も踏まえて、国の特地官署指定の状況を参考にして行うものであり、この点からもご指摘の点を改正省令には反映させていません。」
4 「へき地教育振興法施行規則の改正にあたっては、へき地学校の所在する地域の現地視察を行っていただきたい」
この件については、文部科学省の考え方はホームページ上に示されていません。

 省令の内容は、残念ながら私たちがパブリック・コメントで訴えを十分に反映しないものとなっています。しかしながら、一読すると減点規定の一部など、これからの県段階のとりくみでの足がかりになる内容も含まれています。大都市との相対的へき地性は解消どころかむしろ広がっており、従ってへき地級地は維持・改善されるべきであるという私たちの考え方の基本は変わっていません。
 これから山間地問題対策委員会と中心に、今回の省令の内容を子細に検討する。下伊那の各へき地学校の実態をもう一度調査し直す。などのとりくみを進めていきたいと思います。各職場のご協力をよろしくお願いします。

へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令が公布されます。

 先日パブリック・コメント募集のとりくみをしていただいた、「へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令」が3月13日に公布されることになりました。吉田博美事務所から連絡がありました。
 まだ詳しい内容は分析できていませんが、主な改正点は以下の通りです。
1 今まで基準点数の算定方法によっては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、第六条の規定に算定した点数を「付加点数」と定義されていましたが、これが「調整点数」という用語に変わります。
2 へき地級地は基準点数に第六条の規定により算定した調整点数を加え、又は第六条の二により算定した調整点数を減じて得た点数「合計点数」によって、規定されます。
(用語の定義)
1 病院 当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する病院(旧総合病院を除く)をいう。
2 郵便局 当該学校から最短距離にある郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む)をいう。
3 市町村教育委員会 当該学校から最短距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。
4 金融機関 金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号第二条第二項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいうであって、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。
5 スーパーマーケットの定義 当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。
(基準店数の算定)
1 当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号の定める方法によって行うものとする。
(1) 当該学校から最短距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に三を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に三を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(2) 当該学校から最短距離にある医療機関が病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において第二項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(3) 当該学校から最短距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院に係る点数に二を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(調整点数)
1 当該学校において、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号から第十号に規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は五点
2 当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は五点
3 当該学校から人口三万人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が四十キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。 

 残念ながら私たちが要望していた学用品等の購入地に係る加点の規定は廃止され、人口動態の変化を算定要素とすることも見送られました。しかし私たちがパブリック・コメントで強く訴えた三十点の減点規定の見直しについては、全国一律ではなく「当該学校が所在する地域の実情に応じて」という文言が加わっています。この「地域の実情」を来年度具体的な指定作業を進める長野県教育委員会に強く訴えて、長野県ではこの減点規定を適用しないことを強く求めていくことが、次の段階のとりくみの中心となると思われます。
 来年度は級地指定に向けて第二の山場となります。今年度の引き継ぎを確実に行っていただき、引き続きご協力をよろしくお願いします。

山間地問題対策委員会を行いました。

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 文部科学省から「へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令案」が示されたことに伴い、下伊那のへき地学校の現基準による点数と省令改正案による点数を計算して、両者を比較して問題点を分析する作業や、文部科学省に送るパブリックコメントの内容について検討する作業を26日と30日の山間地問題対策委員会で行いました。
 まず、5月にへき地学校各職場より提出していただいた、県教組によるへき地学校実態調査を、正確を期すためにもう一度委員が見直して、一部データを修正した上で、点数計算をシビアに行いました。
 その結果、やはり危惧したとおり、点数が下がってしまう学校が20校近くもあり、大幅な点数ダウンにより級地そのものがダウンする恐れのある学校も、10校近くあることがわかりました。また、今回提案されている減点規定の対象となる「当該学校から40km以内に人口3万人以上の市町村の市役所又は町村役場がある場合」に該当する学校が20校以上もあることが分かりました。いずれも、下伊那にとっては重大な問題であり、10年4月の県による指定校の見直しに向けて、級地の維持・改善をはかるために、強力なとりくみを進めていかなくてはなりません。
 まずは2月18日まで文部科学省によって募集される、今回の省令案に対するパブリックコメントについて、とりくんでいきたいと思います。具体的には「学用品等の購入地に係わる加点を廃止する」という部分について、省令案では「スーパーマーケット」を算定要素に加えたことにより整理したとされていますが、「学用品等」とは、児童生徒が使用する鉛筆や消しゴム、ノートなどの類だけではなく、学校事務用品、文房具、図書教材、指導用教材等を販売する店舗を想定しており、スーパーマーケットでは代用しえないことについて、具体的な実態を交えながらコメントしていく必要があります。
 また、「当該学校が都市近郊にある場合(当該学校から40㎞未満に人口3万人以上の市町村の市役所又は町村役場がある場合)に、都道府県の教育委員会または人事委員会が定める点数を減点することができる規定を設ける。(30点の範囲内)」という部分についても、どんな場合にこの規定が適用されるのか、なぜ減点ばかりで加点はできないのか、離島と陸地の両方のへき地学校を抱えていない長野県の場合には、この規定は必要ないこと等を中心に、やはり実態を交えながらコメントしていく必要があると考えています。
 3日にはこのとりくみについての支部拡大闘争委員会が開かれます。まずはへき地学校を中心に各職場でこの問題についての学習を深めていただき、意識を高めていただければと考えます。
 20年ぶりの基準の見直しということでとりくみも、前例のない中で構築していくことになります。支部、職場、そして、下伊那の子どもたちのため、学校のためという考えで一致する全ての方々と一緒に強力にとりくんでいきたいと思います。ご協力よろしくお願いします。

 

第2回山間地訪問がありました。

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  23日には今年度2回目の山間地訪問を行いました。今回は前回2002年度の指定見直しで新たにへき地に準ずる地域に指定された富草小学校で行いました。執行委員長、単組長さんのあいさつの後、書記長から情勢報告を行いました。「へき地級地指定」「へき地級地指定の動き」「級地指定最新情報」「どのように級地は決めるのか」「へき地児童生徒援助費等補助金について」「信南交通の阿南線から撤退について」「富草小の点数算定表」「記入のポイントになるところ」「今後の日程」などについて説明しました。
 その後、委員長から点数算定の仕方についての説明がありました。内容は基本点部分では交通機関として鉄道経由とするのか、バス経由とするのかで点数に大きな違いがあること、また運行回数による点数補正が大きいので、時刻表等で何往復あるのかをよく確認すること。また、付加点部分では日用品の購入地と食料品の購入地の場合、どちらか遠い方を記入することになっているので、地教委の懇談の際には職員の生活実態をきちんと伝えていくことの大切さなどです。 
 その後は職員の皆さんとの懇談に入りました。「地元の高校生の通学では、保護者が通勤の途中に川路駅に送っていくケースが多い。また、門島駅や温田駅に送る場合もあるようだ」「すぐ近くにガソリンスタンドはあるが、飯田より値段が高くて利用機会は少ない」「点数表に表せない負担がたくさんある。一番心配なのは職員の健康。富草診療所は午前中のみの診療であり、午後何かあったら自分の車で飯田市内の病院に行ってもらうことになる。また療休補充のようなことになった場合、へき地手当すらなくなってしまったら後任の先生が来てくれるかどうかが心配」「今は朝7:00に自宅を出て通勤しているが、冬期間はもっと時間がかかるのではないか」「教材の準備が大変。近くに文具屋さんがないので、休日に飯田でまとめ買いをしている」など切実な生の声が出されました。
 当初見込まれていた来年4月からの新しい級地指定は見送られ、新しい級地指定は再来年の4月と1年先延ばしになる見込みです。ゴールが1年先に延びたわけですが、私たちとしてはこれを逆にチャンスと捉えて、再来年4月までに行われる県による指定見直しに向けて、もう1度とりくみを再構築して、できることは全てやる覚悟で当たりたいと考えております。

へき地級地指定基準の見直しについて

 今年度、下伊那支部にとって最大の課題であるへき地級地指定基準の見直しの問題ですが、9月24日付けの県教組からの情報によると、日教組からの情報として、日教組がへき地級地指定基準の見直しにかかわって文科省折衝を行ったところ「新しい級地指定による手当支給の変更時期は、再来年の2010年4月とする」ことが判明したとのことです。なお、文科省の省令(へき地教育振興法施行規則)改定は、年内もしくは09年3月までに行われる予定とのことです。
 これは、文科省が、この秋に行われることになっている人事院による特地勤務手当(離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署(特地公署)に勤務する職員に支給される)の見直しとの均衡を図ることや、各県におけるへき地級地見直しの事務手続きにかかる準備期間を考慮したためと考えられます。
 結論が1年先送りされることになっても、へき地級地指定基準の課題が、下伊那支部の最大の課題であるということに変わりはありません。先を見通してうえでの、より息の長いとりくみが必要になります。執行部も全力でとりくんでいきますので、職場長、評議員の方をはじめ、皆さんのご協力をお願いします。

 

泰阜地区で第1回山間地訪問を行いました。

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 14日に泰阜中学校を会場に、今年度の第1回山間地訪問を行いました。今年度はへき地級地指定基準見直しの年になっているので、時期を例年よりも早めにして、懇談の他に現地調査を行いました。
 現地調査では執行委員や山間地問題対策委員が、実際に泰阜中学校~JR田本駅、泰阜南小学校~JR温田駅、泰阜中学校~泰阜村役場、泰阜南小学校~泰阜村役場などを徒歩や自転車、自動車などで歩いたり、走ったりして、距離や狭あい、急勾配の様子などを調べてみました。いずれもへき地級地の点数算定にあたって大切な資料となるものです。特に泰阜中学校~JR田本駅間は途中からは人しか通れない急な坂道が続いており、想像以上の険しい道だったようです。
 また、JR田本駅の時刻表や、文化施設とされる阿南文化会館、食料品購入地とされるナピカなども実際に現地調査をしてみました。
 懇談会には、泰阜中学校の皆さんの他に、泰阜北小学校、泰阜南小学校のみなさんにもお忙しい中ご出席いただきました。自己紹介、執行委員長のあいさつ、各職場長の皆さんのあいさつの後、書記長からへき地に関わる情勢報告がありました。
 続けて懇談に入り、まず泰阜3校の点数計算の仕方について委員長から何点かの説明がありました。前回見直し時の地教委作成のものと、今回の見直しに向けて各校に記入いただいたものを比較しながら、第一は基本点の交通機関のない部分における狭あい・急勾配、交通機関のある部分の運行回数補正がポイントになることを説明しました。また付加点については、遠距離児童生徒の率、学用品等の購入地、図書館・博物館等、食料品購入地又は日用品購入地などの点数基準と具体的にどのように記入すべきかについての説明がありました。
 続けて懇談の前に行った現地調査報告があり、それぞれの区間の距離や、施設の様子について、目の当たりにした様子が報告されました。
 その後、参加者の皆さんから実態について切実な声が出されました。
「実際に住んでみたり、通ったりしてみるとわかることがたくさんある。」
「山道を走るのは大変。食料品も毎日飯田まで購入しに行かないといけない。町場で働いている先生との違いを考えると活力が無くなってしまう。」
「学校まできてくれる教材屋さんは2軒しかないので、授業の準備が大変。病院に行くにも半日がかりになってしまう。」
「阿南町のナピカがあるが19:30に閉店になってしまうので間に合わず、飯田のサティまで買い出しに行かなくてはならないのが実態である。」
「学校まで片道32kmを毎日通勤している。すでに赴任以来タイヤを3セット交換した。帰りのバーストを起こした職員もいる。タイヤは2年足らずで摩滅してしまう。」
「タイヤが通勤途中にバーストした。タイヤ交換をしたり、スリップサインを頻繁にチェックししていたが、思った以上に摩耗が激しい。通勤路の7割以上がカーブであることも一因。」
「高速道路を走っている途中にタイヤから白い煙が出てきた。特にタイヤの内側の減りが早い。自動車屋さんが泰阜では自動車の寿命が短くなると言っていた。」
「冬の期間は、今よりもっと悪条件になる。すれ違いができない道もあるし、落石などの心配も大きい。」
「学校用務で銀行振り込みをしなくてはならないことがあったが、村内のJAでは手数料が高いので、天竜峡の八十二銀行まで行かないと用が足りなかった。」
「インターネットは一応ADSLということになっているが、速度が遅くてそんな実感はない。」
「最近は燃料費の高騰が著しいが、平地だと1リットル13km走る車が、山道を走ると1リットル10kmになってしまう。」
 予定されていた時間があっという間にすぎてしまい、最後に山間地問題対策委員長がお礼の言葉を述べて閉会となりました。
 校務や学校行事が重なっている中、懇談会に出席していただいた皆さん本当にありがとうございました。また貴重な生の声をたくさんいただくことができました。これからのとりくみの中に生かしていき、へき地級地の維持・改善を実現したいと思います。

 

へき地学習会③が開かれました。

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27日(金)には、1988年へき地級地指定見直し時に執行委員長を務められ、とりくみの先頭にたたれた塩沢正人先生をお迎えして、3回目のへき地学習会を行いました。
 先生が委員長をされていたのは20年前のことですが、とりくみの詳細にわたって、まるで昨日のことのようによく覚えておられて、様々なことを教えていただきました。
 一例を挙げれば、教育七団体を中心としたとりくみ、文部省への2度にわたる陳情行動や、文部省の担当者による下伊那の現地視察を実現させて、下伊那のへき地性を理解してもらうためにどこをどのように案内したかなどです。
 20年前と今では私たちをとりまく環境が大きく変化していることは確かです。しかしTVの難視聴の問題や、極寒地帯の扱い、教育事務所との懇談や教育七団体による県陳情のタイミングなど、今回のとりくみに直接生きる事柄についても、先生のとりくみをもとにご助言いただきました。組合に対する情熱が先生の言葉の端々に感じられて、私たちも襟を正す思いでした。ご助言いただいたことをこれからのとりくみに生かしていくことが、先生への恩返しになると思います。

第3回山間地問題対策委員会が開かれました。

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5日には第3回山間地問題対策委員会が開かれました。へき地級地指定の見直しに向けて、愛知県や静岡県などの隣県のへき地級地指定の状況についての調査結果を確認しました。また、へき地における道路事情について、国土交通省や飯田建設事務所などから資料を取り寄せて、過去の通行止めの回数などの実態把握を行いました。さらに、食料品・日用品の購入店や教材・学用品の購入店などの実態を把握するためにアンケートを作成して、へき地学校の職場にお願いすることになりました。最後に委員全員で手分けをして、職場長の皆さんに苦労して書いていただいた「へき地学校実態調査」の結果を分析してみました。文科省による新基準の告示はまだですが、現時点における実態を把握するようにさらに努めていきたいと考えております。とりわけへき地学校の単組長・職場長・評議員の皆さんにはお世話になりますがよろしくお願いします。