へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令が公布されます。

 先日パブリック・コメント募集のとりくみをしていただいた、「へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令」が3月13日に公布されることになりました。吉田博美事務所から連絡がありました。
 まだ詳しい内容は分析できていませんが、主な改正点は以下の通りです。
1 今まで基準点数の算定方法によっては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、第六条の規定に算定した点数を「付加点数」と定義されていましたが、これが「調整点数」という用語に変わります。
2 へき地級地は基準点数に第六条の規定により算定した調整点数を加え、又は第六条の二により算定した調整点数を減じて得た点数「合計点数」によって、規定されます。
(用語の定義)
1 病院 当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する病院(旧総合病院を除く)をいう。
2 郵便局 当該学校から最短距離にある郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む)をいう。
3 市町村教育委員会 当該学校から最短距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。
4 金融機関 金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号第二条第二項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいうであって、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。
5 スーパーマーケットの定義 当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。
(基準店数の算定)
1 当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号の定める方法によって行うものとする。
(1) 当該学校から最短距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に三を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に三を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(2) 当該学校から最短距離にある医療機関が病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において第二項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(3) 当該学校から最短距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院に係る点数に二を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(調整点数)
1 当該学校において、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号から第十号に規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は五点
2 当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は五点
3 当該学校から人口三万人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が四十キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。 

 残念ながら私たちが要望していた学用品等の購入地に係る加点の規定は廃止され、人口動態の変化を算定要素とすることも見送られました。しかし私たちがパブリック・コメントで強く訴えた三十点の減点規定の見直しについては、全国一律ではなく「当該学校が所在する地域の実情に応じて」という文言が加わっています。この「地域の実情」を来年度具体的な指定作業を進める長野県教育委員会に強く訴えて、長野県ではこの減点規定を適用しないことを強く求めていくことが、次の段階のとりくみの中心となると思われます。
 来年度は級地指定に向けて第二の山場となります。今年度の引き継ぎを確実に行っていただき、引き続きご協力をよろしくお願いします。