地公労第2波確定交渉が行われました。

 12日には地公労第2波交渉が長野県庁で行われました。県側出席者は小池人事課長、浦野総務部長、山口教育長、藤森行革課長、山田企業課長以下、地公労側は高村議長、永野事務局長、花岡副議長、高橋副議長、青木副議長他フロアを埋め尽くす、200名以上の交渉団が参加しました。
 初めに双方のあいさつがあった後、今後厳しい交渉が予想される、現業職員等の
民間委託の問題についてやりとりがありました。「重大な問題を含んでおり許容しがたい。様々な問題が顕在化してきている。待遇等の問題もある。誠実な交渉を行う意志があるのか?きちんとした提案があるのか。一方的な実施はしないか?」という地公労側の主張に対して、「民間委託に関しては、交渉は誠実に行う。十分な話し合いを経てやっていく。提案内容はわかりやすく十分な説明をしていきたい。話し合いの中で合意を目指していきたい」という県側の回答があり、「その点を今日の確認として踏まえてほしい。中味については不十分なので、今後交渉設定をしてその席で主張していきたい。」と総括して、この問題については後日別途交渉が持たれることになりました。
 本格的な交渉項目に入り、まず賃金・諸手当について「月例給見送りはやむを得ない面もある。不満ではあるが、現行の賃金水準を維持していただきたい。初任給の改善は多くの県で行われている。民間の初任給の方が高めという実態もある。決定基準の引き上げを。臨任・非常勤・嘱託職員の待遇改善を。人事院からも指針が示されている。最低賃金の大幅引き上げ。通勤手当の長年の据え置きなどの実態もある。
住居手当は人事院が廃止を含めた検討をと言われていたが、1年先送りした。人事委は廃止する状況にないとした。国とはまるで状況が違うので現行制度の堅持を。
通勤手当は交通用具利用者の負担軽減を。夏の分かなり持ち出している。ルール化の検討を。長距離について上限の引き上げをしてほしい。70kmの改善、70km以上の設定をしてほしい。また単身赴任手当支給対象範囲の拡大を支給要件が厳しすぎる。」という地公労側の主張を行いました。
 これに対する回答は「人勧の取り扱いについては、従前から尊重していく姿勢を基本としている。今年度についても厳しい財政事情だが、月例給、手当は据え置き」
「初任給については、基準は国と同じなので、動向を注目していきたい」
「臨任の処遇改善については、4月から報酬を引き上げたところ。今年は一般職も据え置きなので引き上げは困難。人事院で勧告はあったが、勤務形態や職務内容も違いがあり、難しい」
「住居手当(自宅)は、今年の人事委の報告でも直ちに廃止する状況ではないとされているので、他県の動向、人事委勧告を踏まえて対応したい。」
「ガソリン代は下がってきている。短期間の間の乱高下、引き続き情勢を見守っていきたい。手当に反映する方式については、方法論がかなり違うので、地球温暖化対策化、小型車傾向、燃費の改善が著しいので、新たな方法を考えるとすればこうしたことも取り込んでいきたい。どういった方法が合理的か引き続き研究していきたい」
「70km制限については、負担が生じていると思う。家庭事情もある。通勤実態、住宅・道路事情を勘案していきたいが、70kmが適切かどうか。長距離通勤を助長してしまうことも懸念される」
「単身赴任手当の改善が人事院でされている。今後この勧告を注視していきたい。異動により単身赴任となるのか原則ではないか」というものでした。
 これを受けて、再度地公労側は
「初任給については長野を上回る県基準が多いので注目してほしい」
「住居手当については持ち家手当の支給人数がまるで違うので、一律に廃止されると不利益を被る職員が多い」
「長距離通勤について、助長の心配はわからないではないが通勤者の選択という面もある。道路事情の改善による。高速道路の利用。負担感が強い。実態として負担が大きくなっている」と主張しました。
 これに対しては
「自宅に係わる住居手当、人事委では直ちに廃止する状況ではないとした。この部分を受け止めている」との回答がありました。
 この課題では、フロアからの発言として牧内書記長が寒冷地手当について下伊那支部の主張をしました。
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 「現在、寒冷地手当の指定基準は、「最寒月の最低平均気温0度以下かつ最深積雪量15㎝以上」となっています。その基準に該当するかどうかの判断に使われているのは気象庁作成のメッシュデータですが、このメッシュデータは、限られた地点での観測結果をもとに作られた推測値です。区切られたメッシュで気温と積雪量が表示されるため、メッシュの境界線近くでは、道路をはさんだくらいの距離でも指定内と指定外に分かれてしまう場合があります。
 そこで、県教組下伊那支部では、各学校における実際の気温・積雪量を調べるため、2005年度から3年間、ここに持参しました「超小型ボタンサイズ温度記録計『サーモクロン温度データロガーG』を購入、各校に設置し、12月・1月・2月の3ヶ月の気温のデータを測定しました。この「データロガーG」は、観測したい場所に置けば、自動的に気温を観測し、データを蓄積します。温度精度も非常に高いものです。また、積雪量は職員が実際にはかりました。
 その観測結果をご覧ください。
メッシュデータにより指定対象外とされた学校の中にも指定基準を満たしている学校が、27校もあることが観測結果よりわかりました。
 これは、現場で計測した実測値です。国が使用しているメッシュデータは、あくまで推測値です。
 どうちらの数字がより信用できるのでしょうか。

「国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第一条の二」に次のような文言があります。
「別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権(けん)衡(こう)上必要があると認められる官署として・・・(総務大臣が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域又は総務大臣が定める区域に居住するもの)」
つまり、指定地域以外でも、指定されている地域とのつりあいをとるために必要とならば指定できるのです。
 実際秋田県では、国の指定では長野県のようにいくつかの地域が寒冷地手当の指定から外された訳ですが、秋田県人事委員会は、一部の地域のみ指定外とする合理的理由が認められない、職員に不公平感を生じさせてはならないとして、全域指定とする人事委員会勧告(H16)としたわけです。
ここにH16年度 秋田県人事委員会勧告がありますので、読みます。
⑵ 県内における支給地域の考え方について
県内における支給地域の取扱いに関しては、県内の実情・実態に即して判断する
ことが最も適切であり、そうした観点から検討を行った結果、これまでと同様、県
内全域を支給対象とすべきものと判断する。
その具体的理由は次のとおりである。
① 人事院が支給対象から除外すべきとした男鹿市、本荘市を含む8市町について
は、確かに他の市町村と比較して温暖な気象条件下にはあるものの、暖房費の負
担については、他の市町村と特に大きな相違が見られないというのが素直な生活
実感であり、また、暖房費の支出額及び家計に及ぼす負担の程度から判断するこ
とが、より寒冷地手当の本旨に適合するものであることから、他の地域と同等の
取扱いをすることが適切と判断されること。
② また、十分に納得できる合理的な理由が明らかでないまま、一部の職員に対し
て寒冷地手当を支給しないとすることは、職員間に不公平感を生じさせる要因と
もなりかねないこと。
旧3級地では、今年度をもって経過措置が終了、旧4級地では、来年度をもって経過措置が終了します。

この「国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第一条の二」の精神にのっとり、県も人事委員会に支給地域の見直しを強く要請してほしいと考えます。よろしくお願いします。」
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 発言が終わると、会場からは力強い大きな拍手がわき起こりました。
地公労議長が当局の見解を質しました。人事課長の回答は「寒冷地手当は平成16年度に勧告に基づき、制度改正されている。人事院、人事委の勧告がなければ見直す状況にない。県外の事例もご紹介いただきたが、長野県人事委員会の判断としては国と同じ考え方ではなかったかと承知している。」というものでした。
 地公労議長からは「私自身も訴えを聞いて、もともとそういう点では問題があるという認識を持っているので、別途私どもとしても対応させてもらいたい」という発言がありました。
 他の発言としては「初任給、長野県だけが落ち込んでいる実態がある。人材確保に不安がある。学級担任が見つからず養護教諭にお願いしている事例もある。」「生徒指導課加配は年収136万円、心の相談員122万円(上限)。待遇改善をお願いしたい。通勤費の差が大きい。1000円、500円、250円、0円もある。」に対して、「非常勤講師、交通費1000円~250円把握できていない部分もある。交通機関は1日300円、用具は100円。手当は非常勤に出すわけにはいかないので相当額として加算している。額を決めてから時間が経っているが、厳しいことは承知しているが理解してほしい」
と言う回答がありました。
 「また非常勤職員の報酬が十分ではないという認識はあるのか。人事院からも指針が示されている。ワーキングプアを作ってはならない。どう受け止めているのか。」という発言に対しては「報酬が適切かと言うことは、常勤、非常勤、一般、特別という分け方いろいろある。雇用のあり方はいろいろ、どれが適切で適切でないかは難しいが、交通機関、交通用具を利用している人には厳しいと言う主張は聞いている。その都度判断していきたい。」との回答でした。
 単身赴任手当については「新規採用の状況が以前と違う。初任でも家庭を持っている人がいる。でも単身赴任しなければならない。制度設計時にはそういう想定がなかった。考慮してもらいたい。」「県教組も同じ、高齢者になってから新採という例もある。対象範囲の拡大を検討してほしい。勤務地の同意などはない。新卒の希望地についても聞き取りを徹底してほしい。」と言う発言に対して、「新規採用の話。採用に関するルールが違う。前回は勉強不足だった。年齢の高い方がいるというが、人事委が新採については異動ではないと明言している。」との回答でした。
 また通勤手当について「現在の70km区分を設定すると長距離通勤を助長してしまうのではという話だったが、何人くらいが70km以上通勤しているのか?」という問いには「概数だが、70数名いる」と言う回答があり、参加者から「現在でも70名の方が70km以上でも長距離通勤せざるを得ない状況に置かれている。他県では30県以上が高い金額設定をしている。20県以上が70km以上の区分設定をしている。是非一定の前進回答を」「ガソリンの乱高下いつまで情勢を見守っているのか?今夏は異常な状況。ルールの研究についての姿勢がはっきりしない。寒冷地では大型自動車が必要。部活でも。高騰したときの手だてを考えてもらいたい。はっきり答えてほしい。
片道65km往復130km、一ヶ月2600km。なぜか秋頃になると値段が落ち着くので、いつも不満な回答だ。車の償却分は考えられていない。今までの持ち出し分については是非検討してもらいたい。」とフロアから意見が述べられ、「ガソリン価格の変動を手当に反映する方式は他県でも進んでいるところもある。引き続きどういう方法が合理的か検討して参りたい。車の減価償却分を通勤手当に反映すると言う考え方は初めて聞いたので考えたい」との回答がありました。

 Ⅱの柱の権利・労働条件については、まず「労働時間の短縮が人勧で行われている。人事委でも7時間45分、38時間45分とされている。残念ながら時期は明示されていないが、是非来年の4月からもしくは、国家公務員に準じてお願いしたい。家族看護休暇制度の新設、介護休暇の期間延長や分割取得、子の支援休暇への拡大を検討してほしい。」との地公労側の主張がありました。
 これに対する回答は「勤務時間の短縮については人勧、人事委報告で触れられている。行政サービスの維持、コストの増加を招かない形で、時期は明示されていない。国、他県の動向を注視していきたいが、基本的な部分としては尊重したいが、国の対応がはっきりしないので慎重にいきたい」
「家族看護休暇制度はかなり少数県、国にもない。独自の創設は困難。介護休暇の改善は、ほとんどの県で本県同様となっている。難しいのではないかと思っている。子の看護休暇の拡大については、H16年に拡充されている。1月から日数拡大もしている。これ以上の拡大は当面難しい」というものでした。
 フロアからは「高校現場の勤務実態は平均時間外勤務1日2時間15分、月40時間前後、教員はあまり感覚がないが、健康・家庭面の影響もあり、要望も強い。勧告に励まされている。所定内労働時間の縮減を是非実現を。国レベルでは行われるという情報もある。そうなった場合のスケジュールも聞かせてほしい。」「グローバルな視点とローカルな視点がいる。メーデーも8時間労働だった。歴史的な意義がある。労働時間短縮は大きな課題。内需拡大、ワークシェアリング、率先して公務員が短縮する必要がある。夜は早く帰らないといけないし、朝も早い実態。高齢者、女性の就労率も高いので勇気ある選択をしてほしい。」「14日に閣僚会議があると聞いている。21日に法案の勤務時間法、給与関係法が閣議決定がされると聞いている。そうなった場合には所要の改定を行うと明言いただきたい。法律上も国や他県と権衡上不均等が生じないようにとなっている。12月議会に関係条例を出すつもりがあるのか?給与条例と勤務時間条例を一括上程してほしい。休息時間が05年に廃止された。07年4月から県も廃止された。当局の提案に協力してきた経過もある。国がやったときには足並みをそろえてやってほしい。国がやったらやりますという姿勢を示してほしい。」との意見が合いました。
 これに対して県当局は「大きな課題という認識。14日に閣僚会議という情報は得ている。中味については情報得られない。スケジュールについては仮定の話には突っ込んだ話ができない。条例改正が必要であるので、15分という問題なので、たかが15分、されど15分という問題。約3%課題ではあるので、慎重に検討していきたい。国あるいは他県の動向を考慮したい。」との回答でした。
 また家族看護休暇について、病気の家族がいるので自宅介護をしてきたが、事情で施設に入所した。年休もなくなりかけている。温情ある措置をお願いしたい。」「妊娠・出産については全国に先がけている。4分の1の県が実施しているのは少数ではない。是非新設をお願いしたい。介護休暇に同居条件を入れないで5日分の新設をしてほしい。」「両親を扶養していたが、年をとると手がかかるようになる。どちらかが悪くなると病院へ入らざるを得ない。昼間呼び出されることもある。当然こういう看護も休めると思ったら、該当はないと言われた。我々を励ますため、高齢者社会への対応のため誠意ある回答をしてほしい。」「家族が度々ガンで手術した。長期の休暇と短期の休暇が必要な場合がある。その後は勤務終了後にお見舞いできる。介護休暇は一度取ると後が取れない。病人の状態によってとりやすいように変えていただきたい。老老介護の後退として1ヶ月の休暇をとりたい。余命何ヶ月と言われてもなかなか踏み切れない実情がある。とりやすい制度にしていただきたい。」との切実な声が上がりました。これに対しても県側の回答は「それぞれのご事情がおありだとお聞きした。いろいろな事例があると思う。全ての条件に合致したものは難しい。年休・介護休暇というでお願いできないか。社会全体の大きな課題。現状では難しいのが課題ということを理解していただきたい」
また「年休では足りないのが実態ではないか。」「育児短時間制度、寄宿舎職員がとりづらい実態がある。夜間、宿直等があり、とりたいのにとれない。」という実態も訴えられました。

人事面では以下のようなやりとりがありました。「」は県側の回答です。
新たな人事評価制度、前進ある回答を受けて協議していきたい。
目的について
職員の不利益になることを目指していないか
総人件費の削減を目的としないこと
「削減するようなことはない」
差をつけることを目的としないこと。上位10%は枠ではなく上限か
「人材の育成が目的。絶対評価。ねらいではない。上を出すことが主眼。大きな差は生じさせない」
制度の運用にあたって、職員の士気や意欲、人材育成に影響を及ぼさないこと。
「評価者のコーチング、研修に努めたい」
昇任や人事異動への活用については、職場、職種や男女間などの不当な格差を求めるものではないこと。
「しない」
職務遂行力評価・査定昇給
希望者への開示について、開示請求しやすい方法とすること。
「所属長だけでなく、主管課長もできるようにしたい」
実施状況について、試行時のような分析と情報提供を求める。
「同様に実施する」
査定昇給制度の減算要素のうち、勤務成績が良好でない場合の適用については慎重な運用を求める。
「慎重にしていきたい」
最高号俸到達の職員の職務遂行力評価と査定評価の関係について
「マイナスはない」
「評価がおろそかになることはない」
業績評価・勤勉手当
・職員の理解をさらに深めるため、業績評価の勤勉手当への反映について、一定期間は標準のみとし、制度運用の検証期間にあてること。
「第1回から本格実施したい」
・第1回の実施状況について検証を求める。
「していきたい」
・国・他県の状況についても随時情報提供してほしい。
「28県が行っている。勤勉手当に反映は22県」
・管理職員の業績管理制度について反省点等あれば見解を求める。
「一本化していきたい。問題は生じていない」
苦情解決・不利益取り扱いの禁止
・国・他県の実施状況はどうか。
「苦情処理員会の設置4。相談員の設置2。所属課で対応8県。人事委で対応5」
・相談状況をプライバシーに配慮の上、組合に情報提供すること。
「可能な限りしていきたい」
・苦情処理を申し出た職員・職務遂行力評価の開示を請求した職員について不利益な扱いをしないこと。
「そういうことのないようにしていきたい」
問題が生じた場合の取り扱い・確認書
・問題が生じた場合は話し合うこと。
「そうしたい」
・査定昇給制度に問題が生じた場合には任命権者ごとにも話し合うこと。
「そうしたい」
・妥結する場合には、人事評価制度に関して確認書を結ぶこととする。
「異論はない」

特定検診の充実については
「メタボ診断によって医療費の抑制を図りたい。職員については定期健康診断の中で実施していきたい。事後指導は従来のものにプラスアルファの形でしていきたい。」

人事評価制度を入れる大きな理由は入れなければいけないから入れるのではないか。成果主義的な賃金体系に対する疑問も出てきている。こういう制度は職場を悪くする要素が残っている。それを限りなく小さくしていきたい。所属長とは校長か?開示は文書請求となっているがもう少しハードルを低くしてほしい。業績評価には検証期間が必要。
開示の請求の事実が知られることはないのか。
成果主義については危惧している。一定期間の後の検証は是非してもらいたい。教職員等に関わる評価の交渉についても誠意を持ってやってもらいたい。
過去1年間にわたって、職務遂行力・業績評価ともマイナスが減算要素と言うことか。当局もそういった職員がでることを望んでいないと言うことでよいのか。
「そのとおりである」

16:30 当局の再検討を促して休憩に入りました。
18:15~県教組参加者に対する説明会で、以下のような当局の回答が示されました。
県としては、厳しい財政状況、全国的にも賃金カットが相当数行われる中で、月例給や期末・勤勉手当について人事委員会勧告を尊重するという立場で、かなりのエネルギーを注いできた。
1 交通用具使用者に係わる通勤手当の距離段階区分について、現行の片道70km以上(35870円)の区分を次のように改正するよう検討する。
片道70km以上75km未満が手当額として35870円に1kmにつき410円を加算する。
また、75km以上の区分を新設し、37920円とする。(平成21年1月1日適用)
2 勤務時間の短縮について、国が人事院勧告通り実施することとした場合には、国に準じた内容とするよう検討する。なお、実施時期については別途協議する。
3 裁判員制度の導入に伴い、常勤職員が裁判員として裁判所に出頭する場合について、特別休暇の対象とするよう検討する。(平成21年5月21日適用)
4 育児のための短時間勤務制度及び自己啓発等休業制度について、平成21年4月から導入するよう検討する。(平成21年4月1日適用)
5 新たな人事評価制度について、職務遂行力評価は平成21年1月から、業績評価は平成21年4月から本格実施する。なお、業績評価に関わる評価結果の勤勉手当への反映については、平成22年6月期から実施する。(平成21年1月1日及び平成21年4月1日適用)
参加者からはさらに介護休暇の同居要件や、通勤手当の再検討や労使協議会設置の確認についての意見が出されましたが、「介護休暇の分割取得」と「人事評価制度に関わって、業績評価に関わる評価結果の勤勉手当への反映については、さらに半年先送りする」という2点について、再度押し込みを行うことを確認しました。

18:55~再押し込み
20:25~県教組参加者に対する説明があり、当局から新たな提案はないが、先の回答を受け入れて妥結したいとして、拡大県委員会で承認されました。

20:45 交渉が再開ました。
板倉副知事より以下のようなコメントがありました。
「大変厳しい財政状況の中、また、都道府県のうち、過半の県が給与カットを実施している中で、人事委員会勧告を尊重して給与を据え置く。県としても最大限の回答をさせていただいた。」
人事課長から最終回答を読み上げ。
20:54 妥結

 景気の動向、県財政の動向がかなり厳しく、給与を据え置きが実現したことも大きな成果と言える今年度の地公労交渉でした。勤務時間の短縮について14日の給与関閣僚会議で、人事院勧告通り21年4月1日から実施する方向で法案の成立を目指すことが確認されました。今回の回答により、長野県でも同時期に実施される可能性が高くなったと言えます。これも一つの大きな成果です。
 来年度以降さらに厳しい交渉が予想されます。しかし、こうした厳しい交渉ができること自体組合の力の証明でもあります。組織の拡大こそさらにこの組合の力を高めるための唯一無二の手段です。10月、11月は組織強化月間です。1名でも多くの仲間が増やせるように、組合員の皆様のご協力をお願いします。