2009定期大会終了 ありがとうございました

 2009年度の定期大会が終了し、本年度のスローガン運動方針が決定しました。修正案は3本提出されましたが、1本が修正受け入れされました。具体的には、議案書101ページ42行目「産休・育休補助、体育代替者の確保推進」が『……体育代替者、育児短時間勤務制度及び介護休暇制度等のための補充者の確保推進』となりました。

 当日は多く組合員から様々な視点での意見がだされ、それぞれに拍手が送られ、本年度のテーマ「今こそ 結集」が具現化された姿があったのではないかと感じられました。とは言っても、現状の厳しさは変わるものではありません。明日18日には、春闘要求回答交渉があり、翌19日には夏の一時金凍結に反対する地功労交渉が行われます。下伊那ではたらく仲間の暮らしを守るために、これからもがんばりたいと思います。定期大会に参加していただいた皆さん、当日は参加できなかったけれども応援していただいた皆さん、大会役員として大会を支えていただいた皆さん、組合員の皆さんすべてに感謝です。ありがとうございました。                  

                       2009 下伊那支部執行部一同

今日は下伊那支部定期大会です。皆さん参加しましょう。

 2009年度定期大会の日がやってきました。「今こそ 結集!」のスローガンの元、次にあげる大会スローガンおよび運動方針を検討していただきます。

 大会スローガン(案)

○10年のへき地級地指定に向け、級地指定が維持・改善されるようとりくもう。
○教育実践力を高め、日々の授業や活動、地域・社会に参画するとりくみを積極的にすすめよう。
○すべての子どもにゆきとどいた教育と学力を保障するための活動をすすめよう。
○学級崩壊や不登校など教育諸問題の要因を探り、その改善に向けた実践を展開しよう。
○組合員の賃金・生活・勤務条件の改善や、権利の適切な行使と拡充をすすめよう。
○男女共同参画社会の実現をめざし、教育現場での具体的な実践をすすめよう。
○職場・単組活動を活性化し、山間地校や大規模校などの実情もふまえ、教育環境や教育条件改善を 国・県・市町村へはたらきかけよう。
○日教組・県教組とともに、教育や労働諸問題の解決をめざし、多くの保護者・地域住民・下伊那教育七団体・飯田地協・下伊那地区労組会議との連携を深めよう。
○すべての戦争に反対し、「教え子を再び戦場に送らない」の誓いのもと、憲法改悪を阻止し、平和憲法を守り、命の尊さを育む平和教育をおしすすめよう。

 大会成立予定時刻は、1:30です。下伊那支部組合員の総意を結集した大会になるように、皆さんの参加をお願いします。                          執行委員長 黒澤 隆

2009年度支部定期大会が迫りました

 2009年度県教組下伊那支部定期大会が5月16日(土)の1:30~飯田文化会館で行われます。年に1回の大切な大会ですので、一人でも多くの組合員の先生方の出席をお願いします。

 今年は、下伊那支部にとって最重要課題であるへき地級地指定の見直しがいよいよおこなわれる年にあたっております。多くの先生方のご意見をお聞きして、支部の活動を進めて参りたいと思っております。一人でも多くの組合員の皆さんの参加をよろしくお願いします。

 「今こそ 結集」のスローガンのもと、皆で参加し、実り多き大会にしましょう。

互助組合報をご覧になりましたか

4月21日付けの第218号が配布されていると思います。ご覧になりましたか。まだでしたらぜひ、ご覧ください。

3面に、変更事業・新規事業の情報があります。また、テーマパーク等によくいく方にお得な情報が8面にあります。ホームページの性質上、ここでは詳細を紹介できませんが、利用できる事業、特典を積極的に活用していただきたいと思います。

長野県教職員互助組合 http://nagano-gojo.or.jp

退教互下伊那支部総会

4月21日に、県退職教職員互助組合下伊那支部総会が行われました。

  • 平成20年度会計報告・監査報告
  • 平成21年度予算案
  • 平成21年度下伊那支部事業について
  • 74回県退教互定期評議員会報告

などが行われました。

〈青年部組合員のみなさん〉

退職教職員互助組合への加入は、満30歳に達した年度内まで(30歳以上に正規採用の場合はその年度内)です。ぜひ、退教互への加入を検討ください。

みんなが関心を持つことが大きな力に

本年度、情宣部長を担当させていただきます池田 隆秀です。よろしくお願いします。情宣部では昨年度に引き続き、下伊那支部情報の発行やホームページの更新を通して、執行部と各専門委員会の活動や情報、単組や職場での活動の取り組みなどできるだけ、みなさまにわかりやすく伝えていけるようにがんばりたいと思います。 
 また支部ホームページでは昨年の四月はカウンターの数が500件ほどだったのが1年間で53000件を超える数となりました。(今では何と63000件あまり!!)嬉しい限りです。みなさんが関心をもつことが大きな力になることをこれからも呼びかけながら取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。 

いまこそ 結集!

苦しいときだからこそ、結集して乗り越えていこう
  
 私たちは六年前に、県当局による厳しい給与削減を受け、三年間にわたり給与がカットされました。当時の支部情報を見ると、書記長が次のような題で文章を寄せています。『こんな厳しい時、本当に私たちを守ってくれるのは組合です。~大切なことは組合員であり続けること~』これは、当時の執行部が、給与カットによる組合離れを危惧して書き記したものです。
 しかし、そのような心配をよそに03年度の支部の組合員数は986名(03年度組合活動のあゆみより)と、1000人に近い数を維持し、その後もそれは続いています。下伊那の先生方が、組合の存在意義を理解されているからこそと感じます。またそこには、私たちの先輩方の活動の積み重ねがあったことも忘れることはできません。私たち執行部はそのような下伊那の先生方に支えられて、これからの活動にとりくんでいけることをうれしく思うと同時に、身が引き締まる思いでもあります。
 さて、本年度の活動テーマ「いまこそ 結集!」ですが、なぜ「いまこそ」なのでしょうか。それは皆さんもご存じの通り、昨年度末からの金融不安による世界的な経済状況の悪化で、私たち公務員の給料や手当についても、削減が危惧されるからです。すでに、本年度より「義務教育等教員特別手当」の支給率が給料の3.9%から3%に削減されています。今後、その他の手当や一時金等の削減も考えられます。そんなときを乗り越えていくために、みんなが団結して取り組んでいきたいという願いを込めています。「組合員であり続けること」という表題は、より多くの教職員が組合に加入していることが、私たちの声をより大きくすることになることを表しています。ですから、あなたの周りでもし「組合はどうしよう」「入った方がいいのかな」と考えておられる方がいたら、積極的に組合加入を勧めてください。
 本年度はいよいよ長野県教育委員会によるへき地級地の指定が行われます。下伊那支部としては、山間地問題対策委員会を早々に立ち上げ、この問題に取り組んでいきたいと考えています。昨年度末に文部科学省より告示されたへき地級地指定基準は、飯田下伊那の学校の級地指定を維持・改善していくためには大変厳しいものでした。しかし、その基準の中からあらゆる可能性について検討し、県教委に具体的な提言ができるようなとりくみをしていきたいと考えます。
また、本年度より本格実施される教員免許更新制については、課題・問題点を明らかにし改善に向けたとりくみをしていきます。「新たな職」や教員評価制度導入の動きについては注視して、現場の管理強化や分断につながる導入を許さないとりくみをしていきます
そして、昨年度末には、日教組費の減額にかかわる私たちの組合費についてお知らせしました。これは、県教組の組織財政確立に関わる重要な課題です。評議員会や支部の定期大会では、広く意見を出していただき、その声を県の定期大会に届けていきたいと考えます。
 最後に、本年度も下伊那教育七団体連絡会による県への要望書提出など、子どもたちの明るい未来のためにという共通の願いをもつ諸団体と連携して、全力でそれぞれの課題にとりくんでいく所存です。どうか、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。ともにがんばりましょう。

第1回評議員会が開催されました。

 年度当初のお忙しい時期にもかかわらず、評議員の先生方には時間正確にお集まりいただき、ほぼ定刻に第1回の評議員会を開催することができました。ありがとうございました。また、県教組本部から楯賢蔵執行委員をお招きし、県教組本部の情勢をお聞きすることができました。楯先生には、昨年度末からファックスでお知らせしてきた日教組費の問題について、県本部作成の資料を持ってきていただきました。(職場1部配布。回覧されます。)
 例年通りの日程で、「執行委員長挨拶」「情勢報告」「県教組執行部挨拶」と進み質疑検討が行われました。質疑検討では、へき地級地の問題と県教組の組織財政に関する問題について質問や意見が出されました。質問の主な内容は次のようです。
・へき地級地の取り組みについて、各職場ではどう対応していけばいいのか。県本部として、どんな見通しをもっているのか。
・日教組費の問題について、243円減額で1488円という額と、1198円という額が資料にあるが、どのような意味かよく分からない。説明してほしい。
・243円の減額をそのまま集めると、県全体で年間2000万円ほどになるが、日教組の受入金の減額は500万円ということである。その差額は、組合費の値上げになるのか。
・組織財政委員会で検討していくことになるが、最終的には定期大会での決定が一番重いはずである。県から出ている資料の「県教組の対応」には、県大会での扱いは第8回県委員会と同様の扱いとなっているがどのような意味なのか。

 楯執行委員からは次のような答弁がありました。
・へき地級地への取り組みについては、各職場では、生活実態に照らし合わせて現実的な実態にあった調査になるように、地教委にはたらきかけてほしい。
・日教組費の扱いについては、日教組大会で正式に決まっていないので、暫定的な金額である。正式に決定した時点で減額された場合には、余分に集めることは考えていない。定期大会以後に調整していく。

これらの答弁に対して、意見が出されました。
・6月の県教組大会が最高の意志決定の場とするべきである。暫定という以上はできるだけ早く決定して、措置をとるべきである。
・日教組費と県教組費は別々に考えていくことが確認された。県教組費の実質的な値上げにつながらないようにしてほしい。今後、誰にも分かる説明をお願いしたい。

 日教組費の問題では、様々な意見が出されましたが、「県教組費と日教組費は別に考えていくこと」「日教組費が決定した時点で、余分に集めることは考えていない」ということが確認されました。今後、県大会の場で支部の意見を十分伝えていくために、第2回評議員会・支部定期大会で支部の意見を吸い上げていきたいと考えます。また、組織財政検討委員会では、支部の意見を十分反映させていけるような委員会になるように、県本部にはたらきかけていきたいと考えます。
 さらに、その後の議案では、山間地問題対策委員会の委員が可決されました。今後は、山間地問題対策委員会を中心に、へき地級地指定の維持改善に取り組んでいきます。
 
 第2回の評議員会は5月7日(木) 17:30~です。よろしくお願いします。
 

へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令について

 3月13日夕方、文部科学省のホームページ上に表記の省令についての詳細がアップされました。
 下伊那支部としては今回の省令案に対するパブリック・コメントを以下の4点についてを中心にとりくみました。それぞれのコメントについての文部科学省の考え方は下記の通りです。
1 「学用品等の購入地に関わる加点の廃止を撤回していただきたい」
文部科学省の考え方
「今回の省令改正は、地方公務員法第24条第3項(いわゆる「均衡の原則」)を踏まえ、国の特地官署指定の状況を参考にして行うものであることから、ご指摘の点については、改正省令に反映させていません。また、これまで付加点数として算定されていた「食料品又は日用品購入地」は、「スーパーマーケット」と趣旨が重複することから削除しています。さらに、「学用品等購入地」については、鉛筆やノートといった児童生徒が使用する文房具は、スーパーマーケットで購入できること、それ以外の学校事務用品、図書教材、指導用教材については、スーパーマーケットでは購入できないが、業者にFAXや電話、カタログ等で注文することにより入手可能であることから、削除しています。」
2 「当該学校が都市近郊にある場合の減点規定を設けないでいただきたい」
文部科学省の考え方
「「教員給与答申」で「へき地学校のある地域に居住せず、生活が便利な都市部に居住しながら自家用車で通勤している教職員に対し
通勤手当とへき地手当が支給されていることについて、適正であるかどうかを検討する必要がある。」と提言されていることを踏まえ、
改正省令において、都市近郊にあるへき地学校の教職員の生活実態や通勤実態など当該学校が所在する地域の実情に応じて、30点以内で都道府県教育委員会等が定める調整点数(改正省令第6条の2)を減点できる規定を新設しています。」
3 「人口減少率や高齢者比率、若年者比率など人口動態の変化について、付加点数の算定に加えていただきたい」
文部科学省の考え方
「へき地学校とは交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する小中学校等であり、へき地学校等指定基準は、当該学校のへき地条件の程度の軽重を測定するものです。一方、過疎法で定義されている「過疎地域」は、人口減少率や高齢者率、若年者比率といった人口要件や財政力指数といった財政力要件に該当する市町村の区域を定義しているものであり、へき地学校の定義に直接的に関わる要素とは言えないことから、ご指摘の点について改正省令には反映させていません。なお、今回の省令改正は、地方公務員法第24条第3項(いわゆる「均衡の原則」)も踏まえて、国の特地官署指定の状況を参考にして行うものであり、この点からもご指摘の点を改正省令には反映させていません。」
4 「へき地教育振興法施行規則の改正にあたっては、へき地学校の所在する地域の現地視察を行っていただきたい」
この件については、文部科学省の考え方はホームページ上に示されていません。

 省令の内容は、残念ながら私たちがパブリック・コメントで訴えを十分に反映しないものとなっています。しかしながら、一読すると減点規定の一部など、これからの県段階のとりくみでの足がかりになる内容も含まれています。大都市との相対的へき地性は解消どころかむしろ広がっており、従ってへき地級地は維持・改善されるべきであるという私たちの考え方の基本は変わっていません。
 これから山間地問題対策委員会と中心に、今回の省令の内容を子細に検討する。下伊那の各へき地学校の実態をもう一度調査し直す。などのとりくみを進めていきたいと思います。各職場のご協力をよろしくお願いします。

へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令が公布されます。

 先日パブリック・コメント募集のとりくみをしていただいた、「へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令」が3月13日に公布されることになりました。吉田博美事務所から連絡がありました。
 まだ詳しい内容は分析できていませんが、主な改正点は以下の通りです。
1 今まで基準点数の算定方法によっては補そくし難い特別のへき地条件を測定するために、第六条の規定に算定した点数を「付加点数」と定義されていましたが、これが「調整点数」という用語に変わります。
2 へき地級地は基準点数に第六条の規定により算定した調整点数を加え、又は第六条の二により算定した調整点数を減じて得た点数「合計点数」によって、規定されます。
(用語の定義)
1 病院 当該学校から最短の距離にある医療法第一条の五に規定する病院(旧総合病院を除く)をいう。
2 郵便局 当該学校から最短距離にある郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む)をいう。
3 市町村教育委員会 当該学校から最短距離にある当該学校を所管する市町村教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条に規定する事務(主として学校に係るものに限る。)を処理するものをいう。)をいう。
4 金融機関 金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号第二条第二項に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行を除く。)をいうであって、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理を行うもののうち、当該学校から最短の距離に所在するものをいう。
5 スーパーマーケットの定義 当該学校から最短の距離にある日常生活のため必要な生鮮食料品その他衣食住等に関する各種商品を販売する店舗をいう。
(基準店数の算定)
1 当該学校から医療機関(旧総合病院、病院又は診療所をいう。以下この項において同じ。)までの距離の要素における該当点数の算定は、次の各号に定める場合に該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号の定める方法によって行うものとする。
(1) 当該学校から最短距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に三を乗じて得た点数とし、病院及び診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に三を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(2) 当該学校から最短距離にある医療機関が病院である場合は、当該旧総合病院までの距離に係る点数に二を乗じて得た点数に旧総合病院までの距離に係る点数を加えた点数とし、診療所までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において第二項の規定にかかわらず、病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(3) 当該学校から最短距離にある医療機関が診療所で、かつ、当該学校から当該診療所の次に短い距離にある医療機関が旧総合病院である場合は、当該診療所までの距離に係る点数に当該旧総合病院に係る点数に二を乗じて得た点数を加えた点数とし、病院までの距離は基準点数の算定の要素としないものとする。この場合において第二項の規定にかかわらず、旧総合病院までの距離の要素における該当点数は、当該要素の交通機関のない部分の最高点数に二を乗じて得た点数を超えることができないものとする。
(調整点数)
1 当該学校において、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号から第十号に規定するサービス及びそれに相当するサービスが提供されていない場合は五点
2 当該学校において、携帯電話を通話のために使用できない場合は五点
3 当該学校から人口三万人以上の市町村の市役所又は町村役場の所在する地点までの距離が四十キロメートル未満の場合は、当該学校が所在する地域の実情に応じて、三十点以内で都道府県の教育委員会又は人事委員会が定める点数を調整点数とする。 

 残念ながら私たちが要望していた学用品等の購入地に係る加点の規定は廃止され、人口動態の変化を算定要素とすることも見送られました。しかし私たちがパブリック・コメントで強く訴えた三十点の減点規定の見直しについては、全国一律ではなく「当該学校が所在する地域の実情に応じて」という文言が加わっています。この「地域の実情」を来年度具体的な指定作業を進める長野県教育委員会に強く訴えて、長野県ではこの減点規定を適用しないことを強く求めていくことが、次の段階のとりくみの中心となると思われます。
 来年度は級地指定に向けて第二の山場となります。今年度の引き継ぎを確実に行っていただき、引き続きご協力をよろしくお願いします。